2009年6月25日
杉並区西荻窪

アスファルトを撤去しました。

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放置された車が1台ありました。しかし、
判例でも自力救済の例外を認めた例として横浜地裁昭和63年2月4日判決があります。

「マンションの目の前に自動車が3ヶ月間停めっぱなしの状態にあり、ある住人が再三にわたり督促したものの名義人は意図的に車を移動させなかった。故意に置きっぱなしにしてあると判断し、しびれを切らした住人が車を処分したところ、その所有者が損害賠償請求の訴えをおこした。裁判所は「やむを得ない特別の事情」があるとして損害賠償請求を認めなかった。 」

との事例を参考に持ち主に連絡をとりました。しかし、駐車場代金の滞納と連絡が取れない状態が長期にわたって続いたためやむを得ず撤去することとなりました。

車の撤去が完了したため、今回の計画のためにアスファルトを全て撤去しました。




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