menu
  • TOPページ
  • 戸建賃貸の魅力
  • ラインナップ
  • 事例集
  • 安心保証
  • 当社の強み
  • オーナー様の声
  • Q&A
  • 会社案内
  • スタッフ紹介
  • 電話047-390-2175
  • お問合せフォームはこちらから
稼ぐ戸建賃貸

完全セミオーダー戸建賃貸

電話:047-390-2175
稼ぐ戸建賃貸お問合せはこちらから
Q&A 会社案内 スタッフ紹介 お気に入りに追加
  • 戸建賃貸の魅力
  • ラインナップ
  • 事例集
  • 安心保障
  • 当社の強み
  • オーナー様の声
トップページ  >  戸建賃貸コラム
定期借家契約の実務を理解しよう

★お知らせ★

超一流の仕事術〜自分の限界を超えてビッグなことをしたいあなたへ

定期借家契約とは更新の概念がなく、期間満了で契約終了となる契約をいいます。

定期借家契約を成立させるには以下の要件が必要です。

・契約期間を定めること

・書面にて契約すること

・「契約書内に契約の更新がなく、期間が満了すれば貸借契約は終了する」ことを明記すること

・契約の前に賃借人に対して、契約書とは別に定期借家契約である文面を交付し説明すること

これらを怠れば、定期借家契約は成立せず、普通借家契約という扱いになるので注意が必要です。
では定期借家契約成立後、期間満期が来れば、自動的に契約終了となるのでしょうか。

実はある実務をしない限り、終了とはならないのです。それは期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃借人に対して、期間の満了により契約が終了することを通知する必要があるのです。

この実務しない限り、貸主は借主に対して、契約終了を主張できないのです。

では期間満了の1年前から6カ月前を過ぎて、終了通知を出した場合はどうなるのでしょうか。

遅れた通知日より6カ月の経過をもって、契約終了の主張ができるようになるのです。

これではせっかくの不良入居者対策として定期借家契約を利用していたとしても、6カ月間住み続けられても文句は言えません。

特にオーナー自ら再契約業務をしている方は、終了通知の取扱いには注意が必要です。

2014年7月7日

高橋 淳

ページTOPへ

稼ぐ戸建賃貸メールマガジン

稼ぐ戸建賃貸メールマガジン稼ぐ戸建賃貸メールマガジン

お名前
メール
「金持ち大家さん」の日めくり金言集! も購読する

サービス一覧

無料コンサルティング

無料シミュレーション

無料カタログ

無料コンテンツ

稼ぐ戸建賃貸へお問い合わせ

電話でお問い合わせはこちら047-390-2175 メールでお問い合わせはこちら
戸建賃貸コラム
過去の見学会はこちら 浦田健公式HP 金持ち大家さんになるホームページ 大家検定 住まいる講座 仲介手数料最大無料

稼ぐ戸建賃貸資料請求はこちら

稼ぐ戸建賃貸メールはこちら

フリーダイアル 0120-104-384

    1. メニュー

    2. 戸建賃貸の魅力
    3. ラインナップ
    4. 事例集(東京・千葉・埼玉・神奈川)
    5. 安心保証
    6. 当社の強み
    7. 戸建賃貸コラム
    8. オーナー様の声
    1. サービス

    2. 無料コンサルティング・無料収支シミュレーション
    3. カタログ無料進呈
    4. 稼ぐ戸建賃貸成功トリプルパッケージ
    1. 会社案内

    2. 会社概要
    3. スタッフ紹介
    4. プライバシーポリシー
    5. お問合せ
    6. Q&A
    7. 関連書籍
    1.  
    2. What's New!
    3. 工事日記
    4. 公式Twitter
    5. 過去の見学会
    6. 見学会参加者の声
copyright© 2004-2025 by FP Communications Inc. All rights reserved.