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戸建賃貸で円満相続

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最近ニュースで、遺言による相続を条件に、相続税の基礎控除額に一定額上乗せする「遺言控除」の話題が取り上げられていました。

この制度は、相続トラブルを抑止する狙いがあるようです。

現金であれば、兄弟仲良く分割することができますが、アパマンや土地といった不動産はそうはいきません。

仮に仲良く不動産を共有しても、一人はリフォーム、もう一人は建替、さらにもう一人は現状維持と意見がばらばらになることもしばしばあります。

その場合、意見がまとまらないわけですから、何もすることができず、どんどん競争力が落ち、空室が拡大していきます。

空室が多くなってくると売却も思ったように進みません。古家の場合も同様で、共有することで意見に相違が生まれ、処分したくても処分ができません。

これらの要因は地方の空き家増加の一因になっているとみる専門家もいます。不動産における何か有効な相続対策はないのでしょうか。

そんな中、戸建賃貸は、相続対策において極めて有効な土地活用方法です。

・理由1 「資産圧縮対策になる」
土地が貸家建付地評価となり、土地の評価を下げることができ、且つ建物においても貸家としての評価となります。

借り入れをおこして、建物を建築する場合、評価減となった土地建物合計の相続税評価額から更に借入金を引くことで、相続税がかからなくなる可能性もあります。

・理由2 「分割対策になる」
アパマンや土地を共有すると意見の不一致が問題になりますが、戸建賃貸を複数棟建てれば、一人は住み続ける、一人は売却、一人は貸出すと個人の自由で仲良く平等に相続しやすくなります。

・理由3 「納税資金対策になる」
資産圧縮のため、土地に賃貸アパマンを建築した場合でも、他の資産を保有している場合、相続税がかからなくなるわけではありません。

従って、納税資金として現金を持っていなければなりません。

戸建賃貸であれば必要な資金分だけ売却すればよいので、すべての土地を手放す必要がありません。

これらの理由から戸建賃貸がいかに相続対策上、有効な土地活用方法であるかをご理解いただけたでしょうか。

相続の基礎知識を頭に入れるとより戸建賃貸のメリットをご理解いただけると思うので、ぜひ勉強してみてくださいね。

2015年7月13日
高橋 淳

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