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戸建賃貸の共用部

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先日、賃貸不動産経営管理士の講習を受講してきました。講習の中で、共益費の意味とは、

「階段、廊下等の共益部分の光熱費、上下水道使用量、
清掃等の日常の維持管理に必要な費用をいう。」

とありました。

そこには続いて、「したがって、戸建の賃貸住宅については、通常は、共益費は生じない。」とあります。

確かに、戸建は独立した建物ですので、共用の階段、廊下等はありません。過去、戸建賃貸を見た内見者から「共益費って何に使われるのですか?」と質問を受けたこともありました。

戸建賃貸において、維持管理が必要な部分として考えられるのは庭部分です。

しかし、戸建賃貸では原則的に、庭部分は賃借人の専用使用権があるものと考えられます。そして、賃借人には善管注意義務があります。

善管注意義務とは、社会通念上、要求されると考えられる程度の注意義務のことをいいます。
従って、庭部分は専用使用権のある賃借人に維持管理の責任があると考えるのが妥当です。

では、本当に戸建賃貸の共益費は不要なのでしょうか。

・ 戸建が複数棟ある場合のゴミ置場の維持管理

・ 庭が、社会通念上、要求されると考えられる程度を超えて広大である場合の草むしり等の維持管理

・ 庭に、社会通念上、要求されると考えられる程度を超えて背の高い樹木がある場合の剪定等の維持管理

・ 駐車場に照明を設けている場合の維持管理

これらは、戸建賃貸においても、貸主側が維持管理した方がよいものといえます。

戸建賃貸であっても、事業計画に必要な経費項目として、しっかりと挙げておくことをおすすめします。

また、賃借人とトラブルにならないよう、賃貸借契約に維持管理の義務はどちらにあるのか明記しておくことが大切です。

2015年8月3日
高橋 淳

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